診療報酬改定に伴う加算に係る掲示について
医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算に係る掲示について
当院はオンライン資格確認について下記の整備を行っており、薬剤情報、特定検診情報等の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。
●オンライン資格確認を行う体制を有しています。
●受診歴、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
●今後、電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施する予定です。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年6月1日より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
~医療情報取得加算~
<初診時>
●加算1:3点(月1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
●加算2:1点(月1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合
<再診時>
●加算3:2点(月1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
●加算4:1点(月1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合
~医療DX推進体制整備加算~(2024年10月から)
医療DX推進体制整備加算1 11点
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有し ていること。 (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る 相談に応じること。
医療DX推進体制整備加算2 10点
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有し ていること。 (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る 相談に応じること。
医療DX推進体制整備加算3 8点
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有している こと。 令和6年6月~9月 令和6年10月~ ポイント 令和6年10月~、マイナ保険証利用率等に応じて、3段階の点数に見直し(+3点,+2点) 加算1、2は「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる こと」を施設基準の要件化。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力お願い致します 。
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っています。 ①オンラインでの請求手続きを実施しています。 ②オンラインでの資格確認システムを整えています。
③電子的な資格確認を通じて得た診療情報を診察室で閲覧、または利用するための体制が整っています。
④電子カルテ情報共有サービスの利用については、該当サービスの対応を待っています。
⑤マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の案内やポスター掲示を行っています。
⑥医療DX推進と質の高い診療を行うために必要な情報の取得と活用に関して、保険医療機関の目立つ場所やホームページに情報を掲示しています。
一般名処方加算に係る掲示について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方 一般的な名称により処方箋を発行することを行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
「外来後発医薬品使用体制加算」について
当院では先発医薬品より安価で同等な後発(ジェネリック)医薬品を推進しており、後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っております。
後発医薬品とは、先発医薬品と同じ成分を含むものであり、同じ効果が期待できます。患者様への医療費負担の軽減しながらの治療が期待できます。また医薬品供給不足が発生した場合には、患者様に必要な医薬品を供給するために、以下のような対応を行います。
〇代替品の提供:供給不足のある医薬品に代わる、同等または類似の効果が期待できる別の医薬品を提供します。
〇用量、投与日数の変更:医薬品の用量を調整することで、現在の処方量での治療を継続することが可能な場合があります。医師が患者様に適切な用量を決定し、医薬品を調整します。
以上のことを踏まえ当院では薬剤の一般名を記載する院外処方箋を発行することがあります。